社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

22⇒21.6へ。

2010年04月12日 12時55分57秒 | Weblog
10時目指しでM社へ。「中小企業緊急雇用安定助成金」について説明するためです。

つまりは、「なお、休業協定において、平均所定労働日数など任意に設定した労働日数で除した賃金単価をもとに支払率を決定している場合、当該任意に設定した労働日数を年間換算した結果、年間所定労働日数より多くなる場合には、助成金の平均賃金額の算定において、年間所定労働日数ではなく歴日数(365日)で除することとなります。」という部分…。

この会社も「260日の所定労働日数」なんで…。

260/12=21.6666....

それを切り上げて「平均所定日数22日」を採用したら…。22×12=264日。264>260なので、260ではなく365を使うことになり…。

助成金が15万円ぐらい安くなる…。

それじゃあ22を21.6に変えるとしたら…。

平均給与額を300,000円と仮定。300,000×0.04/30=400円。400×0.6=240円。

休日数を200人・日とすると48,000円。

助成金額を維持したほうが得ですね…。 


しかし…。何で、こんなことを考えなければならないんだろう??
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中小企業緊急雇用安定助成金の改悪2。

2010年04月12日 08時40分49秒 | Weblog
教育訓練についての改悪。

計画届を提出するときには、個人別日別の計画一覧表を添付してください。

手間の削減ということで、計画一覧表を廃止したんじゃあないの??

計画届が変更になった場合には、訓練日数や受講者の増減にかかわらず変更届を提出してください。

ファックスやメールでOKらしいですけど。ファックスはいつまでに提出するの? ハローワークのファックスが故障した場合は??

事業内訓練を行った場合については、必ず訓練日ごとに各受講者にアンケートやレポートを作成してもらい、支給新生児に提出してください。

莫大な量になるぞ…。


ちなみに。。。「なお、6月30日までは従来の取扱いも可能としておりますが、次回計画届を提出する際には、可能な限り本取扱によることとしてください。」と書いてありますが…。

不明確だろ!!
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全くワカラン。

2010年04月12日 06時55分06秒 | Weblog
4月9日に「通院交通費の請求書」を郵送。その中に、「この額(=保険屋から提示された金額)で終息させたい。」と書いておきました。それを受けて保険屋から示談書を送ってくるのでしょう。

正直…。提示額の明細を何回も見直しましたが…。内容が、よくワカラン…というのが本音です。

もちろん、もらえる額は多いほうがいい訳で…。さすがに、どこぞの被害者みたいに「仕事を辞めるからその後の生活費を補償しろ。」なんてことは言わないですが…。法律に基づいた、普通の額がもらえればいいのです。

しかし…。その相場っていうものがわからない。

いろいろなホームページを見てみましたが…。「これだ!!」と思うものが見つからず…。

そりゃあ、全部の情報を出しちゃうと「営業用ホームページ」はなりたたないわな…。


今日は年金研究会。その後、情報交換会。

「ふとっちょさんのために和食にしました。」

そりゃあ、欠席できないな…。
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