社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

早速、変更届であります。

2010年04月20日 12時49分00秒 | Weblog
ハローワークAへ。いつも通り、駐車場にスペースがない。本当に人が増えたなあ…。

一方で、求人を出しても、誰1人応募者のない会社がある…。(この件については、後述する。) 何だかよくワカラン。

ハローワークAに行った目的は「中小企業緊急雇用安定助成金」の計画申請。今回より、申請方法が変わった(教育訓練の日別・人別予定表を添付しなければならなくなった。)ので、時間を食うかな…と思っていたが…。意外に早く終わる。

ハローワークBに行く途中、さっき提出した書類の「事業主」から電話。

「もうハローワークに提出しました??」「しましたよ。」

「実は、外部の教育訓練を増やそうと思う。」とか。確かに教育訓練の計画変更時は「変更届」を前日までに提出するか、ファックスorメールすることになったが…。計画を出した日に、早速の訂正ですか…。

もう計画を提出した後だし、会社に行くまでに40分はかかるので、来週の支給申請提出のときに「変更届」を出すことで了解を得る。


ハローワークB。求人票の変更。

社長が「誰1人応募しない。」とのことだったが…。主原因は「経験者求む。」の一言だろうな。

窓口にも「経験者はいないでしょう。」と言われたもんな。

しかし、社長としては経験は譲れないことらしく…。

仕方がないので、求人票の「他の場所」をいじったけど…。果たして…。


現在、家で休息中。昨日、社長不在で丸印のなかった会社からの電話待ち。しかし、ずっと待っているわけにも行かないので、細かい雑事をこなすことにする。
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喜んでいるのは一部の弁護士・司法書士なんだろうな…と。

2010年04月20日 08時05分01秒 | Weblog
郵便受にチラシが1枚。見てみると、某弁護士のもの。どうも、近所に配らせたらしく…。

中身を見ると…。「貸金業法改正により年収の3分の1しか借りられなくなります。」というもの。

まあ、確かに改正??により、年収の3分の1しか借りられなくなるらしいけど…。それには銀行は関連しないし、施行自体も6月だったかな。しかし、そのことにはあまり触れていない。

「早めに対処しましょう。」はわかるけど、この営業法ってどうなの?? 「どこかに過重債務の方はいませんかあ…。」てなもんだな。

私自身、Kさんという人の特定調停に関わったことがありますけど…。(もちろん、簡裁代理権を持った司法書士さんを紹介して、その司法書士さんが行った。) はっきり言って、たいした労力ではなかったな…。まあ、相手が弁護士や司法書士だからクレジット会社も調停に従うんだろうけど。

サラ金業者との裁判は、相手弁護士の引き伸ばし戦術に辟易しましたけどね。

(…この時、弁護士=正義の味方ではないんだな…と再認識したのであります。)

どちらにしても…。貸金業法改正は一部の弁護士・司法書士にとっては、書き入れ時なんだろうな…。

借金を整理して新たな借金(手数料)を作るってか。


一方で…。ギャンブルや浪費でなく…。生活上の理由でお金を借りざるを得なくなった人たちのフォローは、政府は、どうするつもりなんだろう??

貸金業法改正で問題が起きそうな方は、早めに信頼できる弁護士さん・司法書士さんに相談してください。
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