父の確定申告の入力を「国税局ホームページ」でやっていたら…。
こんなメッセージが出てきました。
その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
じゃあ、確定申告が要らないじゃん。出すと所得税を追加で払わなければならなくなるから、出さない方が…。
(注1) この場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。
要らない要らない。
(注2) 公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
これが問題ですね。今までは確定申告をしていましたが…。確定申告をしないと住民税の計算が出来ないはず。
市役所に聞いてみよう…。
こんなメッセージが出てきました。
その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
じゃあ、確定申告が要らないじゃん。出すと所得税を追加で払わなければならなくなるから、出さない方が…。
(注1) この場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。
要らない要らない。
(注2) 公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
これが問題ですね。今までは確定申告をしていましたが…。確定申告をしないと住民税の計算が出来ないはず。
市役所に聞いてみよう…。