社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

書類を鉛筆書きで…。その後。

2012年02月28日 21時17分58秒 | Weblog
「書類を鉛筆書きで…。」で触れた件。

>今日、労働基準監督署から電話。
>「療養給付たる療養の費用請求書(様式第7号)」を提出したのですが…。
>口座番号に該当がなかったのです。
>で、監督署側が本人に「訂正届」を送ったのですが…。
>本人から返送されてきた「訂正届」に問題があったらしく…。
>経理担当者が怒気を露わにしゃべるのでありました…。
>「ボールペンではなく鉛筆書きなんですよ(゜Д゜)」
>「印鑑も違いますし(゜Д゜) 」
>「それでも口座番号があってればまだいいんですけど…(゜Д゜) 」
>「間違った口座番号をそのまま書いて送ってきているんですよ(゜Д゜) ゴルァ」

ま、怒りはごもっともなんですけど…。

会社に、書類を送って何とか…というのも、本人にはマイナスだな…。

で、本人に電話することにしまして…。

本人にキャッシュカードの番号を読んでもらい、銀行に確認したところ…。

「最初の数字は銀行番号です。」「次の数字の上3桁が支店番号です。」

合ってるじゃん。

「最後の7ケタが口座番号です。」

違っとる…。

所長は「うちの責任じゃあない。」と言われていましたけど…。

書類に印を押した手前、監督署側は「何とかしろや、(゜Д゜) ゴルァ」状態ですので…。

近日中に、本人が勤めている店舗まで行くことにしました…。


本人に悪意がないからやりにくいですね…。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「労働保険事務組合 社労士」と「離職票の続紙にも印鑑は必要か」。

2012年02月28日 07時59分41秒 | Weblog
「労働保険事務組合 社労士」

労働保険事務組合のメリットは…。

1、安い保険料でも3回分納できること。
2、特別加入ができること。(事業主等が労働者性のある仕事をしているときに限る)

事務組合側のメリットは…。

1、離職票等に事業主印が要らない。(一部の労働保険。社会保険は事業主印が必要。)
2、報奨金を得ることができる。(額は、だいぶ減っているらしい。)
3、事務組合費用に顧問料を加算し、ソッと課金できる。(我県のSRでは各自が課金しています。)

社会保険労務士が労働保険事務組合をやることによって、会社にいちいち印取りに行かなくて済む…というメリットは大きいです。

社会保険系の書類は…。事前に印を貰っておくことが多いですね。

事務組合の将来性については、諸論あります。

私は、事務的メリットの大きさを評価しています。

しかし…。青色申告会にように、補助(報奨金)を打ち切られてしまう恐れがないとはいえないですね。現に報奨金に規制が入りだしていますし。


「離職票の続紙にも印鑑は必要か」

必要です。1枚目に退職者印がある場合では、2枚目は事業主印で代印しています。

続紙の場合、左上の方に「続紙」と書きます。

また、捨て印も押しておいた方が無難ですね。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする