社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

個室がダメだったら椅子席か掘りごたつ席が良いな…。ユックリ飲めるから。

2015年05月07日 14時50分23秒 | Weblog
朝食の推定カロリー⇒500キロカロリー。
朝ウォーキング⇒1時間45分。推定520キロカロリー消費。

昼食の推定カロリー⇒600キロカロリー。
昼ウォーキング⇒1時間。推定300キロカロリー消費。

(昼ウォーキングは、セブンイレブン・銀行を経由し、姪っ子の郵便受に我家に届いた郵便を投函。)


昼からは、保険料表&送り状作成。

ところが、途中で紙が切れまして…。しまった。追加の紙は車の中だわ。

ということは、クラクション覚悟で物理キーを使うか…。明日、電池を入れるのを待つか…。

で、後者を選択。

「保険料表&送り状作成」は、そのまま継続。

明日、印刷し次第、郵送作業へ。


14日の飲み会例会について、会場の「S」に電話を掛けたけど出ない。

途中からファックスのピ~ヒョロヒョロが聞こえたので、ファックスで正式予約の旨を伝える。

1人、ある素材が嫌いな先生がおられるので…。その素材を外して貰えたら助かるけど…。

まあ、それを言い出したらキリがないから、「出来たら。」と付け加えました。

あと、席ですが…。個室が望ましいけど、個室がダメだったら椅子席か掘りごたつ席が良いな…。


軽自動車税の納付書が送られてきました。

夕ウォーキング時にセブンで払おう…。

年金について話す。10分×3回。

2015年05月07日 11時35分40秒 | Weblog
まあ、10分程度ですから…。

そんなに長くはないので、ちょっとしたトピックスか何かを…と思っていたら…。

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000026205.pdf

こんなのは如何か…と。

特に「特別支給の老齢厚生年金は減額されません。」という話は、意外に間違われていますんで…。


年金事務所にモノはあるかな??

もっと悪質な名義貸しかも知れない。

2015年05月07日 10時34分48秒 | Weblog
メール添付で「就業規則案」を送る作業をしていましたが…。

ひとまず、全てが終わりました。

連休明けなので、会社訪問は避けますが…。明日から、また、会社訪問を開始します。

問題は、ワゴンRのリモコンキーが電池切れになっていることで…。

明日、11時にスズキ店へ持って行くことになっています。(スズキ店が、今日は休みのため。)

物理キーではクラクションがビービー鳴る仕組みなので…。

よほどのことがない限り、物理キーは使わないつもりです。

車が必要になったら父の車を借りますわ。


前投稿で「名義貸しに加担できるかってんだ。」という記事を投稿したんですけど…。

意外に「名義貸し」って多いようです。

私も、1回だけ絡んだことがあり…。最終的には、その絡みから抜け出しました。(抜け出すのに時間はかかりましたが…。)

経営業務の管理責任者には「常勤の者」しかなれないわけですが…。(その他条件については割愛します。)

どう見たって、常勤ではないんですよ。

だって、別の都市で「個人事業」をやっていたんだもん。そこから、その会社に行きっこない。

悪質だな…と思って付き合いを止めさせてもらいました。

働いてもいないのに雇用保険加入はあり得ないですからね。

「名義貸しに加担できるかってんだ。」で触れた会社は社会保険にも加入させていますので…。

もっと悪質なのかも知れませんね。

固定残業制の規定を作る。

2015年05月07日 09時18分49秒 | Weblog
私は固定残業制は勧めていないんですけどねえ。

理由は、人件費が上がることになるから。

「ナントカ手当は、残業時間○時間分として支払う。」

そう規定すると、○時間分の残業が無くてもナントカ手当は支払わなければならないし…。

○時間分をオーバーした場合は差額を支払わなければならないです。


もう1つの理由が…。

事業主のレベルが低い場合は悪用されてしまうから。

それも一部ゼーリシ辺りが適当に勧めているから始末に悪いです。

典型的なのが営業手当なんかで…。

ゼーリシが「営業手当を支払えば残業代は支払わなくてもいい。」なんてウソを教えていたりするから…。

1万円ほど「営業手当」を支払っておいて、残業代を支払っていなかった例があり…。

そりゃあ、監督署から言われますわな。

それでもゼーリシは「存じません。」だったですから。


まあ、ゼーリシの賃金計算で「?」と思うことは結構あって…。

時給計算が合わないから「何で?」と事業主に問い合わせたら…。

「(時給計算の)給料から1万円を差し引いて、その1万円は交通費として支給している。」って…。

「従業員は、その分が非課税になるから得になる…と税理士から言われた。」

いや、それ脱税では??

それと、交通費を労働保険計算に足していないのは違法だろ。


閑話休題。

まあ、事業主がマトモっぽいようなので、固定残業制の規則を作成中です。

その方が給与計算が楽…ということなら仕方がないかな…。