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(有)長尾台不動産ホームページ
https://nagaodai-realestate.com

先日、SNSブログに掲載した
取得費に関して質問を頂きました

土地を購入した時の売買契約書が
紛失で手元にない時にはどうしたら
良いのでしょうか?
今、私が担当している売却案件でも
昭和50年代に購入した土地の
契約書が見つからない事象です

現在、探して頂いておりますが
このまま見つからない時には概算で
『みなし取得費』で計算します
上記は売却価格の5%を取得費と
して計算するのですが殆どが売却益と
なりビックリする税金が来る可能性が
あるので諦めずに探してくださいと
返信メールに書き込みました

読んで頂きありがとうございます
また役に立つ情報を書き込みます
投稿:長尾台不動産・森田実
電話:072-703-1065



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