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【特定建築物耐震改修・減税制度】

今回、省エネ改修に続き特定建築物の
耐震改修工事にともなう情報をブログや
ソーシャルネットワークに書き込みたいと思います


非住宅建築物の耐震改修促進に関する法律に
規定される要安全確認計画記載建築物等に
該当する一定の家屋については


平成26年4月1日から令和4年3月31日までに
一定の耐震改修を行い、一定基準に適合するのが
証明された場合は改修工事完了した年の翌年度から
2年間はその家屋に係る固定資産税


☆その額がその耐震改修に要した費用の額100分5の
額を越える場合には100分5に相当する額☆の
2分1をその家屋に係る固定資産税額から減額
この適用を受けるには耐震改修工事
完了後の3ヶ月以内に市区町村へ申告が必要


文字にすると難しい言い回しになりますが
次回は改修後に長期認定住宅を書込み予定
読んで頂きありがとうございました


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 投稿:マイホームの知恵袋


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