【事業規模:不動産所得】
ブログを見た方から先日質問を頂きました
事業規模を追加で掲載します
掲載時ですが事業規模の不動産所得は
アパートなど10室以上、一戸建てなら5棟以上
の不動産を貸し付けている場合は事業規模として
配偶者と生計を一にしている親族がその貸付業務に
専従している時白色申告には、事業専従者控除額
必要経費として認められます
(配偶者:86万円・他の親族:50万円)
青色申告は青色事業専従者給与が届出が必要
ですが経費として認められます
次回は更に補足説明を掲載予定です
読んで頂きありがとうございました
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投稿:マイホームの知恵袋
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