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【事業規模:不動産所得】
 
ブログを見た方から先日質問を頂きました
事業規模を追加で掲載します
 
掲載時ですが事業規模の不動産所得は
アパートなど10室以上、一戸建てなら5棟以上
の不動産を貸し付けている場合は事業規模として
 
配偶者と生計を一にしている親族がその貸付業務に
専従している時白色申告には、事業専従者控除額
必要経費として認められます
(配偶者:86万円・他の親族:50万円)
 
青色申告は青色事業専従者給与が届出が必要
ですが経費として認められます
 
次回は更に補足説明を掲載予定です
読んで頂きありがとうございました
 
住宅・マンション・土地を売りたい買いたい
宝塚・川西市・伊丹市・池田市の皆様
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投稿:マイホームの知恵袋
 
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│ 有限会社 長尾台不動産
│ URL https://nagaodai-realestate.com
│ 電話:072-703-1065

│ 営業時間:9:00~21:00
│ 定休日:水曜日・隔週木曜日

│ 宅地建物取引士:常勤
│ ファイナンシャルプランナー技能士:常勤
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