【保証金の利益・定期借地権】
前回の続き追記を掲載します
期限付きで設定する
定期借地権の保証金は期間満了後
土地返還を受ける時と同時に返還する
ものなので、保証金を受け取る事で
課税はありませんが無利子で保証金を
預かる地主は金融機関へ預ける事で
利息相当分得すると考えられます
その為、地主に対し毎年どのような
所得税の課税対象が問題になり
利息相当分の経済利益に係る課税は
運用方法に違いが出てきます
☆保証金を預貯金、公社の金融資産へ
運用する場合は課税なし
☆保証金を不動産所得や事業所得の
資金として運用は課税なし
☆その他の場合として
保証金に適正利率を乗じ利息分を
不動産所得収入として計上する
読んで頂きありがとうございました
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