【特例・所有者不明の土地】
所有者が不明の土地は、土地の使用権を取得した
者が、その土地を使用する地域福利増進事業などで
整備する施設用に供する土地については、固定資産税
又は都市計画税の課税標準を、その土地使用権始期に
該当する日から5年度間は価格から3分の2の額となります
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投稿:マイホームの知恵袋
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