【改修工事:長期優良住宅認定で減税】
耐震改修が行われた住宅のうち、認定長期優良住宅に
該当することとなったものについては、耐震改修が行われた
年の翌年1月1日を賦課期日の固定資産税から
3分の2に相当する額が減額されます
また外壁・窓等を通しての熱損失防止に資する一定の
改修工事が行われた住宅のうち、認定長期優良住宅に
該当することとなったものについては、その改修が行われた
年の翌年1月1日を賦課期日の年度分固定資産税から
3分の2に相当額が減額されます
注:減額制度適用を受ける為には改修工事完了後
3ヶ月以内に市区町村へ申告が必要です
次回は所有者不明土地の特例を書込み予定
読んで頂きありがとうございました
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投稿:マイホームの知恵袋
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