追記-東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成23年8月18日法律第99号) 地震・津波震災による廃棄物と原発事故による廃棄物をこの法律に定義する「災害廃棄物」としています。そこから原発事故に由来する廃棄物の取り扱いは、「放射能がれき特措法」 (平成23年8月30日法律第110号)で定めたということになります。
言うなれば、放射能汚染瓦礫を全国にばら撒くことを前提に(ばら撒くつもりは無かったとすれば、愚かにも瓦礫の放射能汚染を甘く見て) 法律第99号が作られたのではないかと思えます。賢い国民から糾弾された汚染問題で広域処理が計画通りには進まないと分かって慌てて、法律第110号を作り上げた、日付のずれが示しているでしょう? (こういう状況の裏には必ず利権がからんでいるものです)
◇ 2012年02月16日記事、「放射能がれき特措法リポートからみえてくるもの」 からソースを確認しておきたいと思います。
◇ 青山貞一さんの2012年4月14日記事、がれき特措法は「議員立法」の顔をした強権的な官僚立法 も確認できました。
日時 : 2012年4月28日(土) 13:30~16:30
会場 : いずみ活性化施設(山梨県北杜市大泉町)
講師 : 梶山正三弁護士
参加費・500円(資料代)
主催-「4月3日のひろば 震災ガレキ問題研究チーム」
「憲法記念日」と「子供の日」を迎える前に・・・知っておくべきこと
「4月3日のひろば 震災ガレキ問題研究チーム」が、「震災廃棄物の広域処理」の危険性を考え、子供たちの安全を確保するための方法を探るブログ 震災がれきと放射能~「広域処理」と山梨の子供の安全を考える~ を立ち上げられました。
「そもそも」 という意味は、2012.04.10 環境省、災害がれき広域処理に至る過程 でもいくつかの記事を紹介した問題点に関することだと思います。
福島の汚染廃棄物を全国拡散する環境省工作が進行中として書いた記事で、「放射性物質汚染対処特措法」のソースにリンクしました。
この法律が日本国憲法に抵触するものではないかという意見もどこかで読んだことがあります。
「4月3日のひろば 震災ガレキ問題研究チーム」はブログ開設のメッセージを以下のようにお書きになっています・・・
マスメディアの偏向情報に対して、インターネットを初めとして自分たちの独自な情報源を確保することがまず重要になっています。
このブログは正しい判断に欠かせない独自の情報を共有することを第一の目的として「4月3日のひろば」の中に立ち上がった研究グループが運営します。
● 震災ガレキが原発からの放射能を日本全土に拡散される可能性がないのかどうか。
● またガレキの広域処理が本当に被災地の人々にとって大事なことなのだろうか。
● ガレキの処理をエコロジーの視点で考えるとどうなるのか。
この3つのポイントを中心に私たちは問題を提起していきたいと考えています。
「マスメディアの偏向情報」という言葉をハッキリ打ち出した記事を、山梨県内で私は初見です。行政主導でイケイケドンドンの大風が吹いている時に、それに逆らうのは大変です。しかし甲州には風林火山、孫子の兵法がある。たとえ行政がそれを忘れていても、県民の皆さんは「敵を知る」ことの重要性を分かっておられるはず、「敵を知る」手段は国内マスコミ情報では無く内外のネット情報にシフトしてきているのが現状だと私は考えています。
4月26日東京地裁判決の結果いかんでは、ゴールデンウィークもふっ飛ぶような日本社会の状況ではありますが、事態が好転することを祈りたいと思っています。
春の園遊会を報じたテレビニュースを私はナガラ見していたのですが、天皇陛下が園遊会参加者に「アスベストもあるでしょうから・・・」というような労いのお言葉をおかけになった場面が脳裏から離れません。震災がれき処理を陛下がご心配なさっておられるのだと感じました。思い出して検索したら、「天皇陛下がアスベスト含有の震災ガレキ処理作業へ労りの御言葉 」がヒット、宮城県の村井知事にお言葉をおかけになったと分かりました。FNNニュースによると、陛下のお言葉は「がれきの中には、危険なものも含まれているでしょうね、アスベストとか。十分に気をつけて処理をされるよう願っています」
山梨県議会議員 こごし智子さんが、「2012年04月19日 がれきの広域処理について、県からの要請に国はまったく答えていない。 」をお書きになっていました。(2012年04月19日記事リンク) 私はコメントさせていただきました。【2012-04-22 01:52】 天皇陛下のお言葉を恩賜林のめぐみをいただく山梨県行政、議員の方々はどのように理解されたのでしょうか。帯那山の頂上に「恩賜林100周年記念碑」を建てた時に測定したはずの放射線量を県庁サイトで確認したいものです。