既にご存じの方も多い大阪の事件です。下地先生不当逮捕 「駅での訴え 犯罪?」 と題して「東京新聞 こちら特報部」の2012年12月21日記事を紹介しています。
私がこれまで知っている情報と食違いは無いと思えますので、事件の内容はこのブログ記事をご確認ください。
2012年10月17日に大阪駅駅頭で行なわれた活動について、2012年12月9日に大阪府警警備部などが対処した事案です。12月4日が衆議院議員選挙公示日であったことは記憶に新しい。その選挙の争点の一つは原発問題で、これは今後も長く続くでしょう。(私のような素人でも裏読みできる筋書き、哀れ)
私が注目したのは、「東京新聞に出ていた憲法学者ら70人が抗議声明--JR大阪駅頭における宣伝活動に対する威力業務妨害罪等の適用に抗議する憲法研究者声明」(2012年12月17日) として紹介されていた声明文です。東京新聞、中日新聞サイトでは出ていないようなので紙面掲載と思えます。
この声明文の中に 「パブリック・フォーラム」 という言葉が出てきます。恥ずかしながら私は初見でした。今回もネットのお蔭で一歩進むことができます。
『パブリック・フォーラムの法理とはアメリカの憲法訴訟において発展した法理である。公園や公民館などの公の空間(パブリック・フォーラム)はその性質上、あらかじめ公共の言論に供することを予定されているから、パブリック・フォーラムにおける言論の規制はより厳格に審査する必要があるとする。日本の最高裁判決に直接取り入れられた例はまだないが、吉祥寺駅ビラ配り事件(最判昭和59年12月18日刑集38-12-3026)における伊藤正己裁判官の補足意見のなかで、駅構内がパブリック・フォーラムに属するとの言及がある。』(表現の自由 - Wikibooksより)
◇ 私的な空間での集会権とパブリック・フォーラム論(PDFファイル 223 KB)、2011-07-29 龍谷大学 皿海一樹、法学研究No.13 掲載ページのPDFファイルのようです。
◇ アメリカ合衆国におけるパブリック・フォーラム論の展開、2012-03-27 香川大学学術情報リポジトリ 長岡 徹 (ここからダウンロードできるPDFファイルは 1,099 KB ありました)
私は著作権に関する 「フェアユース」 の事を思い出しました。こちらもアメリカで確立された理論のようです。これは私の仕事にも関係している事なので常に気を使っています。
「パブリック・フォーラム論」 については、山梨県内、甲府市内でも今後、これまで以上に活発になるかも知れない「表現活動」に関係するだろうと思いました。「甲府でもやるじゃん!」 は問題を見事にクリアーされています。
安倍晋三政権が、首相官邸前の表現活動にどのような対応をするかにも注目していきたいと思っています。彼等の考えている憲法改定は「パブリック・フォーラム」の存在すら認めない状況にまで突き進むかも知れない・・・
前の記事でも触れましたが、「公共」 “public” という言葉の意味するものを、私はもう少し勉強したいと思っています。「公序良俗=公共の秩序、善良の風俗」 という言葉が振りかざされる時に、私はしばしば呟く・・「アホか」