知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

意匠の類否判断(1)

2014-09-13 22:43:31 | 意匠法

意匠の類比判断は、意匠と対象製品との対比を行い、共通点がもたらす美感の共通性が、相違点がもたらす美感の相違性が、共通点がもたらす美感の共通性を陵駕するか否かにより判断するべきであり、この判断の際には、要部(需要者の注意を強く引く部分)の対比が重視されるべきである。


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