7 部分意匠の類否
7-1 判断手法
部分意匠の類否の判断手法は、これまで述べてきた意匠の類否の判断手法が妥当する。すなわち、部分意匠の基本的構成態様、具体的構成態様を認定し、注目される部分を認定した上で、部分意匠と被告製品の部分意匠に対応する部分(以下「対応部分」という)の意匠とを対比して類否判断を行う。
7-2 部分意匠特有の問題
まず、部分意匠の効力は、同一又は類似する物品に関する意匠の一部が当該部分意匠と同一又は類似するものに及ぶと解されている。すなわち、「自転車のハンドル部分について部分意匠の登録を受ければ、自転車の他の部分の形状がどのようなものであっても、その部分意匠のハンドルを用いている限り、部分意匠の実施となる」のであり、このことは、「部分意匠の制度が、物品全体では模倣を回避しながら特徴のある部分のみを模倣することを防止することを目的とし、物品の一部分について「独創性が高く特徴のある創作をした場合は、その部分のみを保護し、当該部分が組み込まれた意匠に部分意匠の意匠権の効力を及ぼすものとすべき」であるという要請に応えるものとして導入されたことからも、明らかである」とされる。
他方、部分意匠を出願する際には、物品全体のうち、意匠登録を受けようとする部分を実線で示し、それ以外の部分を破線で示すこととされている。そして、部分意匠の意匠権の効力、(類似の範囲)を検討する場合において、破線で示された部分の形状等並びに部分意匠の物品全体における位置、大きさ、範囲(以下「位置等」)を考慮するか否かという問題が、部分意匠特有の問題として議論されている。
この点、部分意匠であっても、意匠である以上、物品と離れたものとして存在することはできず、部分意匠は、物品の部分の形状等であり、視覚を通じて美感を起こさせるものをいうところ(意匠法2条1項1号)、美感の内実を判断するためには、物品の部分の機能の機能及び用途を確定する必要があり、そのためには、破線で示された部分の形状等を参酌せざるを得ない。また、位置等に関しても、物品を前提とする部分意匠の美感に影響するものである以上考慮することになる。もっとも、「部分意匠制度は、破線で示された物品全体の形態について、同一又は類似の物品の意匠と異なるところがあっても、部分意匠に係る部分の意匠と同一又は類似の場合に、登録を受けた部分意匠を保護しようとするものであることに照らせば、類否判断において、意匠登録に係る部分とそれに相当する部分の位置等の差異を考慮するに当たっては、上記部分意匠制度の趣旨を没却することがないようにしなければならない。破線部の形状等や部分意匠の内容等に照らし、通常考え得る範囲での位置等の変更など、予定されていると解釈し得る位置等の差異は、類否判断に影響を及ぼすものではない」というべきである(知的財産高等裁判所平成18年(行ケ)第10317号:プーリー部分意匠審取事件)。この点も、類否判断に擬制が伴うことを示すものといえる。
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