職務発明条項改正案解説
速報性を重視して条文毎の簡単な解説(暫定版)を記載しておきます。
第1 暫定的逐条解説
1項について:改正ありません。
2項について:「特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ」が「特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ」に変更されました。「取得」は、初めから「特許を受ける権利」が使用者等に帰属するパターンを示しています。このことは新3項を読めば分か . . . 本文を読む
職務発明条項改正案に対するコメント
1 権利の帰属について特許を受ける権利について使用者に原始取得させるためには、職務発明規定等にその旨を定める必要がありますし、権利の帰属の安定化のためには、そのような変更をすることが望ましいといえます。
2 インセンティブ制度について「相当の対価」という文言が「相当の利益」に変更され、また、「支払」が「与える」に変更されました。このことと、経済産業大臣が定め . . . 本文を読む
第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者が . . . 本文を読む
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