職務発明条項改正案に対するコメント
1 権利の帰属について
特許を受ける権利について使用者に原始取得させるためには、職務発明規定等にその旨を定める必要がありますし、権利の帰属の安定化のためには、そのような変更をすることが望ましいといえます。
2 インセンティブ制度について
「相当の対価」という文言が「相当の利益」に変更され、また、「支払」が「与える」
に変更されました。このことと、経済産業大臣が定める指針について、「発明を奨励するため」という文言が規定されたことを考え合わせると、「相当の利益」の付与の目的が「発明の奨励」にあることが明確になりました。
そして、従業員等が、職務発明規定等に従い決定された相当の利益の内容に不満がある場合であっても、それが、従業員等との協議を踏まえて作成された職務発明規定等に基づき、かつ、従業員等の意見を聴いて合理的に決定されたものである限り、不足分を請求することはできないことになります。
これに対し、相当の利益について定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与えることが改正法35条第5項の規定により不合理であると認められる場合には、裁判所が相当の利益の内容を決定するとされており、その際の考慮要素は現行法と同様であって、「使用者等が受けるべき利益の額」が考慮要素の一つとされていることには注意が必要です。
3 協議手続等について
従業員等からの不足分の請求を否定するためには、使用者等としては、相当の利益の内容の決定基準の作成に際し、従業員等との間で誠実に協議等を行い、具体的な内容決定に際しても、従業員等の意見を聴く等の適正なプロセスを踏んでいることが肝要になります。これらの手続については、経済産業大臣が発明の奨励という観点から指針を定めるとされており、その具体的内容が注目されるところです。
いずれにしても、中村氏のノーベル賞受賞等により職務発明制度に対する関心が高まっている今日、不足分の請求に駆り立てられる従業員等が増加することが予想されますから、従来にも増して、適正手続に基づき適切な内容の職務発明規定等を作成することの必要性は高まったといえるのであり、職務発明規定等の変更及び新設によるリスクヘッジが急務となるでしょう。
以上
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