平成22(ワ)15903:
本件は、被告製品が原告製品の形態を模倣したものとして被告製品の販売等の差止めが求められたものです。
裁判所の判断は16頁以下。
まず、本判決は、原告製品と被告製品の相違点について、商品の全体的形態に与える変化に乏しく、形態の実質的同一性を肯定しました。
また、損害について、被告製品の販売時点において損害は確定するものの、返品分に係る利益については、5条2項により推定される「利益」に含まれないと判断しました。
「推定」の性質から当然の結論と思われますが、損害推定の意味について自己の理解が正しいか否かを検証するために参考となるケースです。
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