信濃のくるみっ子商標審取 2011-06-06 05:58:27 | 最新知財裁判例 平成23(行ケ)10028: 本件は、不使用に基づく商標登録取消審判得成立審決について取消を求めるものです。 争点は、被告商品である果実としての「くるみ」が、指定商品である「くるみを用いた菓子及びパン」に含まれるか。 本判決は、「取引の実情や需要者、取引者の認識、社会通念等を総合して考察すべき」と述べた上で、被告商品は、「くるみを用いた菓子」と解するのが自然であると判断しました。 « 職務発明制度と動機付け | トップ | 内視鏡撮影審取 »
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