大阪高裁平成17(ネ)1218:特許2506402
控訴棄却
本件は、原審と控訴審でクレーム解釈が分かれながらも、請求棄却という結論は維持された事案です。
本判決においては、①構成要件Bと構成要件Dとが実質的に表裏一体のものとして理解されている点、②構成要件Dの解釈として、「他の操作の余地」という文言を取り込んでいない点に特徴があります。
判例時報のコメントによると、本判決は、クレームの限定解釈をしなくとも非侵害の結論が得られる場合には、あえて限定解釈をする必要はなく、また、明細書に記載・示唆がないような事項をクレーム解釈に反映させることは相当ではないと判断したからであろう、とのことです。
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