知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

スポット溶接ロボット用制御装置特許侵害

2011-03-11 09:47:11 | 特許侵害訴訟

大阪高裁平成17(ネ)1218:特許2506402

控訴棄却

本件は、原審と控訴審でクレーム解釈が分かれながらも、請求棄却という結論は維持された事案です。

本判決においては、①構成要件Bと構成要件Dとが実質的に表裏一体のものとして理解されている点、②構成要件Dの解釈として、「他の操作の余地」という文言を取り込んでいない点に特徴があります。

判例時報のコメントによると、本判決は、クレームの限定解釈をしなくとも非侵害の結論が得られる場合には、あえて限定解釈をする必要はなく、また、明細書に記載・示唆がないような事項をクレーム解釈に反映させることは相当ではないと判断したからであろう、とのことです。

 


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