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知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

地震で建物が滅失した場合の借地人の保護

2011-03-26 22:37:43 | 震災

罹災都市借地借家法臨時処理法(以下「罹災都市法」)の適用が政令で指定された地域については、地震で建物が滅失した場合であっても、政令施行日から5年間は、借地権は登記なしに第三者に対抗できることになります(罹災都市法10条、25条の2)。


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