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知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

震災時借地権の残存期間が短い場合の借地人の保護

2011-03-26 22:41:40 | 震災

政令により罹災都市法の適用がなされる地域については、借地権の残存期間は、政令施行日か起算して10年間に延長されます(罹災都市11条、25条の2)。その後の更新については借地借家法の適用があります。


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