平成22(行ケ)10291:
請求棄却
争点は容易推考性の有無。裁判所の判断は10ページ以下。
本判決は、引用発明の不揮発性メモリセルの構成を、不良アドレスを記憶する不揮発性メモリ回路のメモリセルとして用いる場合は、そのための適宜の改変は当然行われること等を理由として、容易推考性を肯定した。
最後に、争点が、「容易推考性の有無」とされていることの意味について考える。この点、通常は、進歩性に関しては、「容易想到性の有無」が問題とされる。そして、「容易想到性」は、「想到性」と「容易性」とに分かれるところ、問題が後者であることを明示するための用語として、「容易推考性の有無」という文言が使用されているのではないかと推測される。
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