知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

抗骨活性審取

2011-12-08 13:09:55 | 最新知財裁判例

抗骨活性審取

平成23(行ケ)10050

請求棄却

裁判所の判断は9ページ以下

本判決は、本願発明の「抵骨活性を有する」との記載及び引用例Aの「カルシウム吸収促進性」の記載も、いずれも、「物」の性質を記載したものであり、組成を限定するものではないから、これらの記載の相違は実質的な相違点ではないと判断しました。

また、引用発明に対し、技術分野や技術課題の共通する引用例Bに開示されプロポリスを配合することは、当業者が容易になし得ると判断しました。

穏当な判断です。


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