抗骨活性審取 2011-12-08 13:09:55 | 最新知財裁判例 抗骨活性審取 平成23(行ケ)10050 請求棄却 裁判所の判断は9ページ以下 本判決は、本願発明の「抵骨活性を有する」との記載及び引用例Aの「カルシウム吸収促進性」の記載も、いずれも、「物」の性質を記載したものであり、組成を限定するものではないから、これらの記載の相違は実質的な相違点ではないと判断しました。 また、引用発明に対し、技術分野や技術課題の共通する引用例Bに開示されプロポリスを配合することは、当業者が容易になし得ると判断しました。 穏当な判断です。 « 集合住宅審取 | トップ | 照明器具用反射板審取 »
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