照明器具用反射板審取 2011-12-08 13:23:35 | 最新知財裁判例 照明器具用反射板審取 平成23(行ケ)10129 請求棄却 裁判所の判断は17ページ以下 本判決は、「公然知られた意匠」の意義について、不特定又は多数者にとって単に知り得る状態であるだけでは足りず、現実に知られていることを要し、また、その意匠と特殊な関係にある者やごく偶然的な事情を利用した者だけが知っているにすぎない場合は含まれないと述べました。。 穏当な判断です。 « 抗骨活性審取 | トップ | 樹脂凸版審取 »
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