鍵特許権侵害 2011-12-08 12:10:07 | 最新知財裁判例 鍵特許権侵害 平成22(ワ)24818 請求棄却 裁判所の判断は37ページ以下 本判決は、訂正に関し、本件発明は「鍵」発明であるから、ロータリーディスタンブラー錠の構成に関する上記限定を加えたからといって、「鍵」自体の構成が限定されたとはいえず、訂正要件を充足しないと判断しました。 穏当は判断です。 « 電磁銅板審取 | トップ | 床下暖房システム審取 »
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