床下暖房システム審取
平成23(行ケ)10116
請求棄却
裁判所の判断は11ページ以下
本判決は、相違点1である熱損失係数の数値限定に関し、「次世代省エネルギー基準」に対応するものであって、当業者が施工する高断熱住宅における一般的な熱損失係数を表したものであり、当業者が適宜なし得た事項と判断しました。また、相違点2に関しても、引用発明について施工期間を短縮する動機付けはあると述べた上で、甲7発明と引用発明との技術分野の近接性を指摘し、さらに、甲7の【0049】には、1回打設の方法が建物にも適用可能であることが示唆されているとし、加えて、構造の類似性を指摘して、引用発明に甲7記載の事項が適用可能であることは可能であると判断しました。
動機付けの認定について厳しい判断が続く中で、動機付けが肯定されるパターンを示した貴重な裁判例です。
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