電磁銅板審取
平成23(行ケ)10047
請求認容
裁判所の判断は23ページ以下。
本件においては、審決が、解決課題の相違、効果に関する数値の記載ががないこと等を理由に本件発明1と甲1発明との同一性を否定し、新規性を肯定したのに対し、本判決は、課題の相違や効果に関する数値の記載がないことは、物の同一性の判断に影響しないと述べました。
裁判所の進歩性判断において、解決課題が重視されていることが、審決の新規性判断に飛び火したように思えますが、解決課題は動機付けの有無の判断の考慮要素ですから、新規性の判断の際には直ちに影響しないというべきであり、本判決は正当と考えます。
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