平成22(行ケ)10328:
請求棄却
本件は拒絶不服審判不成立審決に対して取消を求めるものです。
裁判所の判断は17ページ以下。
本裁判所は、引用例1の記載に言及した上で、機械的ヒンジの一形式としてフック部材とハンガーバーとの協働による構造は、周知の構造であると認定し、引用発明1のカラーとシールドの接続について、生きヒンジに換えて、機械的ヒンジの一形式としてフック部材とハンガーバーとの協働による構造を採用することは、機械的ヒンジにおいて周知の機械的ヒンジの中から具体的にどのような構造を選択するかという点に何らの困難性も認められないことを理由として、当業者が適宜なし得る事項であると判示し、容易想到性を肯定しました。
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