債務不履行法制について、過失責任主義を転換して契約の拘束力を基礎に据えるルールを採用するか否かが議論されている。
おそらく、契約の拘束力を基礎に据えるルールが採用されるだろう。
そうなると、債務不履行責任の発生要件は、契約違反のみであり、帰責事由は不要になる。もっとも、リスクを取らなかった事由(契約において引き受けなかった事由)に基づく損害は免責される。
このように、契約の拘束力を基礎に据えるルールが採用される場合、契約の内容がこれまで以上に重要になる。容易に入手できるひな形を加工して契約書を作成するというプラクティスは改められ、案件毎の作り込みが必要になるだろう。
解除については、契約の重大な不履行があることが要件になるだろう。従って、何が「重大な不履行」であるかを契約書に規定しておく必要があるが、抽象的な規定は難しく、例示することになろう。
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