平成22(行ケ)10087:
請求棄却
本件は、拒絶査定不服審決審判不成立審決について取消を求めるものです。
裁判所の判断は12ページ以下。
本判決は、本願商標について、「HORECA」の部分が、外観上、他の部分に比して、見る者の注意をより引くと述べて、この部分と引用商標を比較して類否判断を行うことも許されると判断しました。
また、取引の実情については、その指定商品に鑑み、飲食業に携わる者だけではなく、広く一般消費者をも判断基準とすべきと述べました。
結論として、本願商標について、11号該当性を肯定しました。
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