平成20(ワ)16510
請負人によるソフトウエア開発契約解除の事案です。
本判決は、①注文者がどのような内容のソフトウエアを望んでいるかについては、注文者に提示又は説明する責任がある、②要件定義が定まらない段階に締結されるソフトウエアの開発委託契約については、、新たな機能の追加等があった場合には、合意の基礎事情に変更が生じているから、注文者は、当初の契約金額の範囲内でソフトウエアを開発することを求める事はできない、と判断しました。
近年増加傾向にあるシステム開発契約に関する裁判例として参考になるものです。
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