知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

まねきTV最高裁再考

2011-03-11 14:00:11 | 契約紛争

奥邨准教授の「著作権の間接侵害論の再検討」という講演の感想の続きです。

まねき事件の判決文に関して、自動公信の主体として、「自動的に送信することができる状態を作り出す行為を行う者をいう」の部分ですが、「作り出す行為」の意味は、積極的・能動的な行為を指しているのではないかとのご示唆があり、参考になりました。

 


コメントを投稿