まねきTV最高裁再考 2011-03-11 14:00:11 | 契約紛争 奥邨准教授の「著作権の間接侵害論の再検討」という講演の感想の続きです。 まねき事件の判決文に関して、自動公信の主体として、「自動的に送信することができる状態を作り出す行為を行う者をいう」の部分ですが、「作り出す行為」の意味は、積極的・能動的な行為を指しているのではないかとのご示唆があり、参考になりました。 « ロクラク最高裁再考 | トップ | 中谷祐子「並行輸入をめぐるE... »
コメントを投稿 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます