MIZUHO商標審取 2011-12-08 12:31:26 | 最新知財裁判例 MIZUHO商標審取 平成23(行ケ)10224 請求棄却 裁判所の判断は5ページ以下 本判決は、本願商標と引用商標1ないし3について、引用商標1ないし3と同一または類似する商標をその指定役務に使用した場合、引用商標1ないし3を使用するみずほグループの業務に係る役務と誤信されるおそれがあるから、本願商標は商標法4条1項15号に該当する旨判断しました。 指定役務の共通性を丁寧に認定している部分が印象に残ります。指定役務を広くとることの大切さを再認識させる裁判例です。 « 床下暖房システム審取 | トップ | 集合住宅審取 »
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