知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

MIZUHO商標審取

2011-12-08 12:31:26 | 最新知財裁判例

MIZUHO商標審取

平成23(行ケ)10224

請求棄却

裁判所の判断は5ページ以下

本判決は、本願商標と引用商標1ないし3について、引用商標1ないし3と同一または類似する商標をその指定役務に使用した場合、引用商標1ないし3を使用するみずほグループの業務に係る役務と誤信されるおそれがあるから、本願商標は商標法4条1項15号に該当する旨判断しました。

指定役務の共通性を丁寧に認定している部分が印象に残ります。指定役務を広くとることの大切さを再認識させる裁判例です。


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