知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

TOB規制(3)

2011-04-07 08:10:17 | M&A

3 TOB規制の内容

(1)概略

TOB規制の対象事項は、本稿の目的との関連においては以下の4つに分けることができる。

 買付行為に関する情報開示等

 条件の変更・撤回、応募株主の解除権

 対象会社の意見表明

 別途買付の禁止

 

(2)若干の留意点

 ここで、説明の便宜のため若干の留意点について述べる。

 ア 買付行為に関する情報開示等

(ア) 買付者は、金商法上、以下の5書類の方法による情報開示を行う必要がある[1]

 公開買付公告[2]

 公開買付届出書の内閣総理大臣[3]に対する提出[4]

 公開買付説明書の株主に対する交付

④ 公開買付結果通知書の応募株主に対する送付[5]

⑤ 公開買付結果の公表[6]

 

(イ)タイミング

タイミングについては、及びは同日に行い、は速やかに行うのが実務である。

 




[1] この他、金融商品取引所の要請に基づき各種のプレスリリースを行う必要がある。

[2] 27条の3第1

[3] 現実には関東財務局に提出する。

[4]27条の3第2項

[5] 法27条の2第5項、施行令8条5項1号、府令5条

[6] 「買付期間の末日の翌日」に行うと規定されている(法27条の13第1項、施行令9条の4)

[7] 27条の10第1項


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