事案の概要
第1 甲野太郎(以下「太郎」という。)は、普通自動二輪車(以下「原告車両」という。)を運転していたところ、被告乙山次郎(以下「被告次郎」という。)の蹴ったサッカーボールの影響で転倒し(以下「本件事故」という。)て負傷し、その後死亡した。
本件は、太郎の相続人である、原告花子、原告一郎、原告三郎、原告四郎及び原告五郎(以下、原告ら5名を併せて、「原告ら」という。)が、主位的請求として本件事故によって太郎が死亡したことを理由とし、予備的請求として本件事故によって太郎に後遺障害が残存したことを理由として、被告次郎、被告次郎の父親である被告乙山六郎(以下「被告六郎」という。)及び被告次郎の母親である被告乙山春子(以下「被告春子」といい、被告六郎と併せて「被告両親」という。そして、被告ら3名を併せて、「被告ら」という。)に対し民法709条に基づき、又は、被告両親に対し、民法714条1項に基づき、損害の賠償を請求する事案である。なお、被告次郎がサッカーボールを蹴った場所が小学校の校庭であったため、同小学校を設置・管理するZ市が、被告らに補助参加している。
第2 前提事実
前提となる争いのない事実等(証拠を掲記したもの以外は、各当事者間に争いがないか、又は弁論の全趣旨により容易に認められる。以下「本件前提事実」という。)は、以下のとおりである。
(1) 当事者
太郎は、大正7年3月生まれの男性であり、本件事故時85歳であった。原告花子は、太郎の妻であり、原告一郎、原告三郎、原告四郎及び原告五郎(以下、原告一郎以下4名を併せて「原告子ら」という。)は、太郎の子である。
被告次郎は、平成4年3月生まれの男子であり、本件事故当時11歳であった。被告六郎は被告次郎の父親であり、被告春子は被告次郎の母親である。
(2) 本件事故の発生
ア 発生日時 平成16年2月25日
午後5時16分ころ
イ 発生現場 愛媛県Z市<地番略>(本件事故発生当時の住居表示は、愛媛県越智郡<地番略>である。以下「本件事故現場」という。)
ウ 原告車両 普通自動二輪車(ナンバー略)
運転者 太郎
エ 事故態様 被告次郎が、本件事故現場付近のB小学校(当時はB町立)の校庭(以下「本件校庭」という。)でサッカーのフリーキックの練習をしていたところ、同被告の蹴ったサッカーボールが校庭から本件事故現場に飛び出し、折から同所を走行してきた原告車両に当たるかその走行に影響を及ぼし、原告車両が転倒した。
(3) 太郎の傷害及び治療経過
太郎は、本件事故後、左脛・腓骨骨折、左手関節打撲、皮膚剥離創及び左膝擦過傷を負ったと診断され、以下のとおりの入院治療を受けた。
ア 医療法人C病院(以下「C病院」という。)
平成16年2月25日から同年7月22日まで
なお、太郎は、この間、社会福祉法人D病院(以下「D病院」という。)において、治療を受けている。
イ 医療法人E病院(以下「E病院」という。)
平成16年7月22日から平成17年7月10日まで
(4) 太郎の死亡
太郎は、E病院に入院中であった平成17年7月10日、誤嚥性肺炎を原因として死亡した。
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