平成22(ネ)3529:2部
控訴棄却
本件は、対象製品が本件訂正発明の技術的範囲に属し、かつ、本件特許に無効理由がない旨の原審を支持したものです。
控訴人の主張のうち、対象製品が本件訂正発明の作用効果を奏さない旨の主張については、「プリンタ側の仕様によることも考えられる」などとし、作用効果を奏さないとまではいうことができないと判断しています。作用効果不奏功の抗弁の是非はともかく、被告に立証責任があることを前提とする判示です。
本件訂正発明と乙55との関係については、乙55は、相違点に相当する構成を開示・示唆していない、として、想到性を否定しています。
また、技術的に兼用可能な構成があり得るからといって、直ちに両方の機能を有する発光部の構成に想到したり、一方機能から他方機能を有する構成に置換することは当業者に容易であるものではない、と述べており、参考になります(判決文10頁)。
控訴棄却
本件は、対象製品が本件訂正発明の技術的範囲に属し、かつ、本件特許に無効理由がない旨の原審を支持したものです。
控訴人の主張のうち、対象製品が本件訂正発明の作用効果を奏さない旨の主張については、「プリンタ側の仕様によることも考えられる」などとし、作用効果を奏さないとまではいうことができないと判断しています。作用効果不奏功の抗弁の是非はともかく、被告に立証責任があることを前提とする判示です。
本件訂正発明と乙55との関係については、乙55は、相違点に相当する構成を開示・示唆していない、として、想到性を否定しています。
また、技術的に兼用可能な構成があり得るからといって、直ちに両方の機能を有する発光部の構成に想到したり、一方機能から他方機能を有する構成に置換することは当業者に容易であるものではない、と述べており、参考になります(判決文10頁)。
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