平成22(ネ)10064;2部
控訴棄却
本件は、インクタンク侵害控訴審(エステー)と同一の特許の侵害事件です。
本判決は、控訴人らの主張について、本件訂正発明の技術的課題ないしそれを踏まえての相違点の構成に至る動機づけの主張を行わないままにその容易性を主張するものであって、この点において既に理由がない、と判示しており、「発明の技術的課題ないしそれを踏まえての相違点の構成に至る動機づけの主張」の重要性を示唆しています。
控訴棄却
本件は、インクタンク侵害控訴審(エステー)と同一の特許の侵害事件です。
本判決は、控訴人らの主張について、本件訂正発明の技術的課題ないしそれを踏まえての相違点の構成に至る動機づけの主張を行わないままにその容易性を主張するものであって、この点において既に理由がない、と判示しており、「発明の技術的課題ないしそれを踏まえての相違点の構成に至る動機づけの主張」の重要性を示唆しています。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます