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知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

震災と生命保険

2011-03-27 08:27:19 | 震災

保険証書を紛失した場合、生保会社に対して再発行の請求が可能です。

保険金請求の手続きについては、簡易な手続きが用意されるはずですので、各生保会社に問い合わせて下さい。

ニッセイ:0120-201-021(通話料無料)

第一生命:http://www.dai-ichi-life.co.jp/common/img/main_tel_003.gif


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