飯村敏明「特許出願に係る発明の要旨認定とクレーム解釈について」 2011-03-11 10:11:47 | 特許侵害訴訟 知財高裁の飯村判事の論文です。 飯村判事は、「クレーム解釈」と「発明の要旨認定」の内容が異なるものと理解されることは望ましくないとした上で、リパーゼ判決の判示部分を狭く解することを提案されています。その根拠は、①リパーゼ判決の事例の特殊性、②旧36条5項の廃止、③プラクティスの大きな変更です。飯村判事らしい提案です。参考になります。 片山記念論文に収められています。 « 高部眞規子「クレーム解釈の... | トップ | コピーライト「最近の著作権... »
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