会社法において、「株主総会決議による」という場合、それが普通決議なのか特別決議なのかは、309条を見ないと分からない。逆に言えば、309条を見れば一目瞭然ともいえるが、他方、定款変更の手続き等についての特則は、個々の制度の近くに置かれている(110条から114条など)。
会社法は、全般として、準用規定を避けるという方針で規定されているが、徹底されていない(325条等)。それ自体はやむを得ないかもしれないが、他方、準用しない理由が不明なものもある。たとえば、会計の原則規定である(431条と614条)。
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