水系ゲル化侵害訴訟 2011-01-26 21:56:04 | 特許侵害訴訟 平成20(ワ)14169:29部 請求棄却 属否論で決着がついたケースです。 「オレフィンー無水マレイン酸共重合体」という用語が、そのアンモニウム塩等を含むかが争点でした。 本判決は、①用語の一般的意義と②明細書の記載に照らしてこれを否定しました。①については、化学構造と水溶性の相違が根拠です。 併せて、本特許は、詳細は説明に実施可能な程度の記載がないという理由で無効審判により無効とされています。 « ダブルアーム審決1 | トップ | またがり建物に対する優先譲受け »
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