1 レーザー加工装置審取
2 平成24年(行ケ)第10082号審決取消請求事件
3 本件は無効審判不成立審決に対して取消を求める訴訟です
4 争点は訂正本件発明の認定などです。
5 本判決は、明細書の記載を引用した上、本件発明の「外部に排出」の意義について検討し、本件発明の「『外部に排出』という記載が特定する技術的事項は,密閉構造とされた空間を取り巻く周囲の空間に排出されることであるといえる」との解釈を前提として,この点を甲1発明との相違点3とした審決の認定は誤りである。そして,審決は相違点3が容易想到でないとして結論を導くものであるら,審決は,相違点3から本件発明の進歩性を肯定する限りにおいて誤りがある」と判断しました。
6 本判決は、発明の認定の難しさを示す一例といえます。
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