平成22(行ケ)10210:
請求棄却
本件は、拒絶不服審判請求不成立審決に対して取消を求めるものです。
争点は、実施可能要件充足性の有無です。
裁判所の判断は6ページ以下。
本判決は、「本願発明が前提とするパイプライン方式では、クロック・サイクルをずらした複数の命令を同時に実行しており、個々の電子モジュールは、その電子モジュールに割り当てられたステージの処理を実行するものであって、そのステージがどの命令におけるものなのかは当該電子モジュールでは判別できないから、各電子モジュールは、ステージの流れを特定の命令におけるものとして把握することができないことは自明である」ということを前提として、実施可能性要件を否定しました。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます