平成22(行ケ)10322:
請求棄却
本件は、拒絶査定不服審判不成立審決に対する取消を求めるものです。
本願商標は「天下米」、引用商標は「天下」です。
裁判所の判断は36ページ以下。
本判決は、まず、「天下米」がわずか3文字の漢字からなることを理由として、「天下」を要部とみるべきではなく、一体的にみるのが相当と述べました。
そして、原告が資本金500万円の有限会社であり、創業90年の来歴の主たる業務は肥料商であり、ウエブサイトによる「天下米」と「土橋商店」の検索結果も1万2800件程度であるとの取引の実情を踏まえた上、本願商標と引用商標との相当程度の共通性を指摘して、商標法4条11号にいう「類似する商標」であると判断しました。
さらに、本願商標と引用商標との指定商品の類似性も肯定し、結論として、本願商標につき商標法4条11号に該当するとした審決に誤りはないと判断しました。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます