平成23(行ケ)10055
請求棄却
本件は無効審判不成立審決について取消しを求めるものです。
争点は容易想到性の有無です。
裁判所の判断は17ページ以下
本判決は主として以下の理由により引用発明1に引用発明2ないし6を組み合わせることにより容易に想到することはできないと判示しました。
①引用発明1においてベローズ型自在継手の一体性を無視して、2つの連結軸のみを別の部品に置き換えることは想定されていないし、その必要もない。
②引用発明2の球体の機序・目的は本件発明における金属球の機序とは全く異なる。
③引用発明1の「傾動」は、引用発明3が想定する加工部材の位置や寸法のずれとは明らかに異なる。
引用発明の認定を丁寧に行い、引用発明1と引用発明2ないし6との「機序」の相違を強調して組み合わせの動機付けを否定している点が参考になります。
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