歯科治療マウント審取 2011-11-25 09:14:16 | 最新知財裁判例 平成23(行ケ)10097 請求棄却 本件は無効審判不成立審決について取消しを求めるものです。 争点は明確性要件違反の有無です。 裁判所の判断はページ以下 本判決は請求項の記載について、前提事項と発明の効果が記載されているのみで解決手段の記載が一切ないことを理由として明確性要件違反であると判示しました。 穏当な判断です。 « 加工工具審取 | トップ | 目違い修正用治具意匠権侵害 »
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