めっき銅板審取
平成23年(行ケ)10100
請求認容
本件は拒絶査定不服審判不成立審決に対する取消を求めるものです。
争点は容易想到性の有無です。
裁判所の判断は20ページ以下
本判決は、合金においては、それぞれの合金ごとに、その組成成分の一つでも含有量等が異なれば、全体の特性が異なることが通常であって、所定の含有量を有する合金元素の組合せの全体が一体のものとして技術的に評価されるべきものであると述べ、本願発明と引用発明との関係について、組成部分の含有量に異なる部分があることを考慮することなく、一部が重複することのみを理由として、相違点の認定から除外することは許されないと判断しました。
穏当は判断と思われます。
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