受益権の質権の私的実行に伴う受益者変更登記について、多数の法務局が、添付書類として、旧受益者たるSPCの承諾書を要求していましたが、これが不要である旨の行政解釈が示されました(平22/11/24民二代2949号民事局民事第二課長回答)。
内容は以下のとおり。
「登記原因証明情報として、質権設定契約書、質権実行通知書等が提供されている場合には、別途、旧受益者が承諾していることを証する書面等の提供は要しないものと考えます」
当然の解釈であると思います。朗報です。これを契機として、執行実務関係者における各種流動化スキームの理解が進むことを期待します。
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