平成23(行ケ)100003:
本件は、商標出願拒絶査定に対する不服審判請求不成立審決について取消を求めるものです。争点は、本願商標が公序良俗を害するおそれの有無です。
裁判所の判断は9頁以下。
裁判所は、日本の大学において「出版学」が教授の対象になっていることに加え、本願商標の指定役務に「技芸・スポーツ又は知識の教授」があることから、本願商標をかかる役務に使用するときには、当該役務の主体が、あたかも学校教育法に基づいて設置された大学であるかのような誤認を生じさせる可能性があると述べた上、学校教育法1条、135条1項の趣旨も踏まえて、本願商標をかかる役務に使用することは、学校教育制度についての信頼を保持しようとする学校教育法135条の趣旨ないし公的要請に反し、学校教育制度に対する社会的信頼を害することになると述べ、本願商標は、公序良俗を害するおそれがあると判断しました。
穏当な判断と思われます。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます